グレーゾーン金利です。
グレーゾーン金利とは利息制限法で定められた上限金利を超え、出資法で認められている最高金利を下回る金利のゾーンのことをいいます。
どういうことかというと、利息制限法を越える金利は違法な金利なのですが、利息制限法には罰則がありません。
利息制限法は民法の特別法という位置づけで、制限を越える金利は不当利得となり返還すべきです。
しかし、利息制限法に触れても法律違反ではありますが犯罪(刑法犯)とはなりません。
一方、出資法は実現不可能な利回りを約束して不特定多数の者から資金を集める詐欺商法を取り締まるのが立法趣旨なので刑罰規定があり、これに触れることは立派な犯罪となります。
したがって、出資法の上限金利である年利29.2%を越える金利設定は、少なくとも正規の貸金業者の場合、社長が逮捕されて営業が困難になるけど、利息制限法の規制を越えるだけなら、違法だけれど、社長は逮捕はされない、事実上営業に支障がない。
というわけで、ほとんどの消費者金融業者や商工ローンでは利息制限法の上限を超え29.2%を下回る金利を設定してきました。
もともと、利息制限法によれば、債務者が任意に弁済した場合、制限を越えた金利分も有効な弁済になると明記されているのですが、これを不当利得と認定し元本の返済に充当した上で、なお、過払いがあれば債務者に返還すべきとする最高裁判例が出たのをきっかけに、過払い分の返還を求める請求が頻発しています。
金融監督庁の指導もあり、信販系の金融会社ではグレーゾーン金利の撤廃と過払い分の自主的返還などを始めています。
消費者金融各社もこうした流には逆らえず、グレー損金利の設定を続けることは困難な状況となっています。